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スポットでのご相談やご依頼では、何かトラブルや相談事が発生したときに、事前の相談予約を経てからの面談となります。面談では、問題の背景、前提情報として当事者がどのような事業を行っている会社か、従来からどのような課題をかかえているか、どのような方向性で会社が動いているか等々といったことからヒアリングさせていただき、弁護士介入による解決が効果的といえる場合に、委任契約を締結する、という流れになります。この場合、弁護士の業務着手時にいただく着手金と、事件終了時の目的達成度に応じて報酬金を、それぞれ頂く形になります。
これに対し、法律顧問契約は案件ごとではなく継続的な契約になります。毎月の顧問料を頂く形になります。
一般に、弁護士との顧問契約というと、「法務部のアウトソーシングのイメージ」などと言われます。
顧問弁護士は、会社の内情や前提をあらかじめ情報共有しているため、日常的に生じる様々な法律問題や法的リスクの有無の確認などについて、気軽に相談し、対処が必要な事態が生じた場合は会社の用心棒として迅速に動くことができます。
何かトラブルが起こってから、知人のつてを頼ったりネットなどを駆使して弁護士を探して、相性の良い弁護士を見つける・・・というのではなく、有事には用心棒として信頼できる弁護士が対応できる状態にしておくことでご安心いただくことで、事業主の方であれば本業に集中することでより利益を上げる方向につながりますし、個人の方であれば平穏な日常生活を送っていただくことにつながります。
また、日常から法的リスクなどについてご相談いただくことで、大きなトラブル自体を事前に回避することができ、結果としてトラブル時にかかる大きなコストの支出も回避することにもつながります。